山林探し⑥ 固定資産税について

 キャンプ地のために山林を買おうとしている、と話した時、よく聞かれるのが「固定資産税ってどれくらいかかるの?」という質問だ。

 結論、私が探している条件の範囲であれば、

0円=固定資産税はかからない

 固定資産税は「固定資産税課税標準額×1.4%」で算出される。

 3件目で見に行った土地は、固定資産税課税標準額が「約20,000円」とのことだった。

・千葉県:東京から1時間ほど
・広さ:約440㎡
・地目:山林
・価格:100万円の半分くらい
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 つまりこの土地では、固定資産税課税標準額 20,000円×1.4%= 固定資産税280円 という計算になる。

 が、多くの自治体で、固定資産税課税標準額が30万円未満であれば、免税となるようになっているそうだ。ここでは20,000円なので、免税=固定資産税は0円になる。

 そんな、課税対象の30万円以上になるのはどれくらいの土地なのか。この物件の広さから計算すると、東京近くではない千葉のエリアで、固定資産税課税標準額は1㎡あたり50円くらいだ。

 30万円の課税対象となるには、だいたい6,000㎡以上の土地の場合だ。かなり広い。その場合でも、30万円×1.4%=年額4,200円くらいになるイメージなので、そこまで高額ではない。

 ただこの試算は、“地目”が「山林」の場合だ。「宅地」の場合、「固定資産税課税標準額」が高くなるため、結果、固定資産税も高くなる。その土地の地目は、重要な確認ポイントだ。

 1件目に見に行ったところも、山林で2,000㎡クラスの広さだったが、免税対象とのことだった。

・千葉県:東京から45分ほど
・広さ:約2,000㎡
・地目:山林
・価格:250万円くらい
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 この試算では、そこまで大きな山林を購入するのでなければ、ほぼ0円と考えても大丈夫そうだ。

 もちろん、地目が「宅地」であれば、そうはならない。大きい山林で、一部が宅地として登録されているケースもあり、注意が必要だ。

 また、地域ごと自治体ごとに地価なども変わってくるので、物件ごとに詳細は確認はした方が良いと思う。ただ、目安として、概算が掴めた。

 別荘地として管理費がかかるのでなければ、土地の基本的な維持費は安く、仮に使わず持ち続けていても、出費はほとんどない。そのため、山林の所有者に“手放そう”という意思は持ちにくい。

 不動産会社の方に話を伺うと、所有者が亡くなり相続され、「持っていることを認識していない」というケースも多くあるそうだ。またそれが、複数人に分割されて相続された場合など、細かくなって販売にも出しにくくなる。それをとりまとめて大きな物件にして販売する、という仕事をされている方もいるようだが、大変な仕事らしい。所有者1人でも連絡がとれなかったり、NGを出されたりしたら、まとまらなくなる。

 これが、山林が流通しにくい、1つの要因になっているようだ。

 少なくとも、「固定資産税がかかるから」という理由で、プライベートキャンプ用の山林購入を諦める、ということはなかった。さて、引き続き、山林購入を検討していこう。

<続く|次の記事はこちら>